T.贈与について
・・贈 与・・・・イ.暦年型贈与
・・・・・・・・・・・ロ.相続時精算課税制度
・・贈与税の申告は原則的には暦年型贈与であるが、選択により相続時精算課税
・・制度を適用することができる。
・・但し、一度相続時精算課税制度を選択したならば、その後に暦年型贈与を選択
・・することはできない。
U.相続時精算課税制度の概要
・・1. 要件
・・・・@相続時精算課税制度の適用の届出
・・・・A65歳以上の親から20歳以上の子供が財産の贈与を受ける。
・・・・・・この場合、贈与の対象となる財産の種類や贈与の回数について制限はない。
・・2.
計算方法
・・・・@ 1の要件を満たしている場合、贈与財産の累積額の内2,500万円を超える
・・・・・・ 部分については一律20%の贈与税を納付する。
・・・ A 相続が発生した場合
・・・・・・イ.上記@により贈与を受けた額は、その価格で相続財産に算入し
・・・・・・ロ.上記@により納付した贈与税は、
・・・・・・・・ 相続税の納付がある場合は、前払いとして扱われ
・・・・・・・・ 相続税の納付がない場合は、還付を受けることができます。
・・3. その他
・・・・@ 贈与者からは直系卑属(子又は代襲相続人)であれば、何人でも
・・・・・・ 受けることができます。
・・・・A 贈与の回数に制限はなく、非課税枠に制限があるだけです。
・・・・ 設 例
・・・・・・相続人 1人
・・・・・・相続時精算課税制度を適用した贈与
・・・・・・ 第一回目 1,500万円
・・・・・・ 第二回目 1,500万円
・・・・・・相続財産 5,000万円
・・・・・・ 贈与額 贈与額 相続財産
・・・・・・・ 1,500万円 1,500万円 5,000万円
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・・・・・・第一回目贈与 第二回目贈与 相続開始時
・・≪贈与税≫
・・・・・ 第一回目の贈与は
・・・・・・・・・・・・・1,500万円 < 2,500万円 ∴ 納付税額 0円
・・・・・・・・・・・・・・・・ (納付税額は0円でも贈与税の申告は必要です)
・・・・・・第二回目の贈与は
・・・・・・・・・・・・(1,500万円+1,500万円)− 2,500万円 = 500万円
・・・・・・・・・・・・・・第一回 第二回 非課税枠 課税対象
・・・・・・・・・・・・・500万円 × 20% = 100万円贈与税の納付 …A
・・≪相続税≫ 相続開始時
・・・・・@ 相続財産の総額
・・・・・・・・・・・・・1,500万円 + 1,500万円 + 5,000万円 = 8,000万円
・・・・・・・・・・・・・第一回 第二回 相続財産
・・・・・・(相続時精算課税制度を適用した贈与は、贈与時の価格で相続財産に
・・・・・・・組み入れられます)
・・・・・A 基礎控除
・・・・・・・・・・・・・・5,000万円 + 1,000万円 × 1人 = 6,000万円
・・・・・B 税金の計算
・・・・・イ.@(8,000万円)− A(6,000万円)= 2,000万円
・・・・・ロ.税額
・・・・・・2,000万円に対する相続税 2,500,000円
・・・・・・2,500,000 − 1,000,000(注) = 1,500,000円
・・・・・(注)第二回目贈与時に納付した贈与税Aは
・・・・・・前払いとしてここで控除されます。
V.相続時精算課税制度のポイント
・・・@ 上記設例で見るとおり、節税効果はない。
・・・・(正味相続財産を減少することはできない。)
・・・A・資産家の親から子に対し、将来必ず値上がりする資産や収益力のある不動
・・・・・・産を贈与すると節税と納税の面で効果があらわれる。…贈与時の評価額で
・・・・・・相続財産に組み入れられるため
・・・B・遺産の協議分割前に財産の分与が確定する。
・・・C・暦年型贈与を毎年継続的に行い相当額を移転した後、最後に本制度を利用
・・・・・・する方法もある。
・・・D 留意事項
・・・・・・・・・納税資金 ・連帯納税義務 ・遺留分
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