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贈与税の相続時精算課税制度について

T.贈与について

・・贈 与・・・・イ.暦年型贈与

・・・・・・・・・・・ロ.相続時精算課税制度
  
・・贈与税の申告は原則的には暦年型贈与であるが、選択により相続時精算課税

・・制度を適用することができる。    

・・但し、一度相続時精算課税制度を選択したならば、その後に暦年型贈与を選択

・・することはできない。

U.相続時精算課税制度の概要

・・1. 要件

・・・・
@相続時精算課税制度の適用の届出

・・・・A65歳以上の親から20歳以上の子供が財産の贈与を受ける。

・・・・・・この場合、贈与の対象となる財産の種類や贈与の回数について制限はない。

・・
2. 計算方法

・・・・
@ 1の要件を満たしている場合、贈与財産の累積額の内2,500万円を超える

・・・・・・
部分については一律20%の贈与税を納付する。

・・・ A 相続が発生した場合

・・・・・・イ.上記@により贈与を受けた額は、その価格で相続財産に算入し

・・・・・・ロ.上記@により納付した贈与税は、

・・・・・・・
・ 相続税の納付がある場合は、前払いとして扱われ

・・・・・・・
・ 相続税の納付がない場合は、還付を受けることができます。

・・3. その他

・・・・
@ 贈与者からは直系卑属(子又は代襲相続人)であれば、何人でも

・・・・・・ 受けることができます。

・・・・
A 贈与の回数に制限はなく、非課税枠に制限があるだけです。  

・・・・ 設 例

・・・・・・相続人 1人

・・・・・
・相続時精算課税制度を適用した贈与

・・・・・・ 第一回目  1,500万円

・・・・・・ 第二回目  1,500万円

・・・・・
・相続財産 5,000万円

・・・・・・ 贈与額        贈与額        相続財産
・・・・・・・ 1,500万円      1,500万円       5,000万円
-----------------------------------------------------------
・・・・・・第一回目贈与     第二回目贈与     相続開始時

・・≪贈与税≫

・・・・・ 第一回目の贈与は

・・・・・・・・・・・・・1,500万円 < 2,500万円  ∴ 納付税額 0円
・・・・・・・・・・・・・・・・
(納付税額は0円でも贈与税の申告は必要です)

・・・・・・第二回目の贈与は

・・・・・・・・・・・・(1,500万円+1,500万円)− 2,500万円 = 500万円
・・・・・・・・・・・・・・第一回   第二回    非課税枠   課税対象

・・・・・・・・・・・・・500万円 × 20% = 100万円贈与税の納付 …A

・・≪相続税≫ 相続開始時

・・・・・@ 相続財産の総額

・・・・・・・・・・・・・
1,500万円 + 1,500万円 + 5,000万円 = 8,000万円
・・・・・・・・・・・・・第一回      第二回     相続財産

・・・・・・(相続時精算課税制度を適用した贈与は、贈与時の価格で相続財産に
・・・・・・・組み入れられます)

・・・・・A 基礎控除

・・・・・・・・・・・・・・
5,000万円 + 1,000万円 × 1人 = 6,000万円

・・・・・
B 税金の計算

・・・・・イ.@(8,000万円)− A(6,000万円)= 2,000万円

・・・・・
ロ.税額

・・・・・
・2,000万円に対する相続税    2,500,000円

・・・・・・2,500,000 − 1,000,000(注) = 1,500,000円

・・・・・(注)第二回目贈与時に納付した贈与税Aは
・・・・・・前払いとしてここで控除されます。

V.相続時精算課税制度のポイント

・・・@ 上記設例で見るとおり、節税効果はない。
・・・・(正味相続財産を減少することはできない。)

・・・A資産家の親から子に対し、将来必ず値上がりする資産や収益力のある不動
・・・・・・産を贈与すると節税と納税の面で効果があらわれる。…贈与時の評価額で
・・・・・・相続財産に組み入れられるため

・・・B遺産の協議分割前に財産の分与が確定する。

・・・C暦年型贈与を毎年継続的に行い相当額を移転した後、最後に本制度を利用
・・・・・・する方法もある。

・・・D 留意事項

・・・・・・・・・納税資金   ・連帯納税義務    ・遺留分

 
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